住民税の督促状が再び
また来ました、督促状。なんで!という驚き。
前回の記事で理解した内容はだいぶ間違っていた。。。
新人さんはかからない、わけではない
新人だから住民税が引かれていないのではなく、単に特別徴収になっていないから。
基本的に住民税は前年の所得に対して計算されるのだから、新人と言っても収入があれば払うべき税金が発生する。
謎がとけた。
特別徴収の切替
住民税決定通知書。これが会社には届いていないので、会社も税額を知らない。ここで妙に納得した。
じゃあ特別徴収に切り替えようと思いきや、なんと通知書・納付書を紛失…と言うより、処分してしまった。会社がやってくれるものと思い込み、失敗。前年度分はなぜか記念で保管してあるのに、重要な今年度がないという…。
どうしようと考え、納付書を検索。すると、自治体のHPで検索中に、事業者向けの普通徴収から特別徴収のPDFを発見。見ると、添付書類に「納付書」と記載されているので、納付書があればよさそう。二重納付防止のためらしい、なるほど。
ちなみに、住民税決定通知の再発行には手数料がかかるそうだが、納付書はかからない模様。他の自治体のHPには記載されているが、自分の自治体HPには記載なし。納付書の発行に手数料がかかってしまったら、支払ってまた支払うというのも、納税してもらえなさそう。義務なんだが。
また、今回自治体HP内の検索では見つけられなかったけれど、Google検索ではすぐに見つかる。自治体HPの検索機能はGoogle先生ではないのだろうか…残念ながらあまり役立たない。
今のところ延滞金はかかっていないけど、毎度送られるのもなんだし、忘れるどころか現状書類がないため、納税できない状態なので、せっかくだから納付書を再発行していただき、会社に切り替えて徴収してもらおう。再発行の手順を電話で確認して出社とともに切替依頼。
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