• 雇用保険の理解ミス

    2019/11/13
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  • 情報は複数サイトで確認を

    人生で何度もお世話になることもない、年金や保険の話。慣れない作業のため、理解するまでに時間がかかる。

     

    今回ちょっと失敗したのは、雇用保険の申請と健康保険の期限。後者においては、留学していたので間に合わなかっただけだが、延滞金があるのは知らなかったので、少々の痛手。そして、前者。これは情報収集が甘かったた。

    とあるサイトを参考に、「雇用保険は申請しない方がいいことも」といった内容を見て、判断したのがよくなかった。

    雇用保険の加入期間は通算される

    これを知らなかった…。某サイトで、「すぐに就職先を探す場合は、申請しない方が雇用保険を長持ちさせられる」といった内容があり、雇用保険を申請をすると加入期間がリセットされてしまうというのは、他のサイトでもあったので、今回は就職する気はあったため、いつか意図しない失業の時にとっておこうと思っていた。

     

    また、雇用期間・リセット、的なワードで検索していたため、その情報に偏ったのもよくなかった。

     

    雇用保険の加入期間は、1年以内に再就職すれば通算される。

     

    えーーーーー!

    リセットされるって言わないでよ!と、ちょっとショック。こういう時、読みにくいのが辛いけど、やはり公式のお役所サイトをきちんとみる必要がある。しかし、残念ながら、ハローワークの文章は、なかなか難しい(フォント小さくないか?)ので、「雇用保険」で出てきた、厚労省のサイトを確認。安定の厚労省、ちゃんと記述されてました。

     

    雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む。)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

     

    特に自分の場合、自己都合の退職なので、給付制限があるため、きっとそのうちに就職できるはず。しかし、万が一就職できなかったら、さすがに経済的にも負担が大きい(健康保険、税金が辛い)ため、その頃には必要になるだろうと思い、お守りとして申請してもいいかも、と思い始めた。

     

    国民健康保険と税金がとにかく痛い。ほんと、働いているっていうことがありがたいと、しみじみ感じる(涙)。

     

    そして、給付期間も1年間全てもらえるわけでもないし、受給しても、リセットされたとて、30日しか変わらない。また、給付期間は離職日からの計算になるため、その間に給付期間を収めるように申請しないと、全期日を受けられなくなる。

    今になって、「早めの申請を」の意味が分かった笑。

     

    雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間
    (短期雇用特例被保険者は、離職日の翌日から6か月間)となります。
    この期間内の失業の状態にある日(受給手続き後の日に限ります)について、所定給付日数を限度として支給を受けることができます。
    このため、この期限を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、その日以後、支給を受けることはできませんので、お早めに手続きをしてください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

     

     

     

    doda capture

    https://doda.jp/guide/money/008.html  dodaより引用

     

    1年以上働けば、90日、それ以上としても自己都合であれば大差はないように感じる。ただ、会社都合になるとかなり変わってくるので、それは大きいけれど、一応予防医学的には健康を維持して働けない状態にはならないので、今は考え過ぎずにしておく。

     

    また、ハローワークで取り扱っている求人にも興味があるので、早速行ってみようと決心。

    何事も、本家の情報を信じましょう。

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